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不動産屋と民泊のハイブリッド!
親しみやすく新しいまちの不動産屋に
住まいに強いこだわりを持ち、多くの失敗を重ねつつも理想を実現してきたわたしの知識と経験を活かして、不動産のお悩み解決やご相談はもちろんのこと、売買や賃貸だけではなく、時代にマッチした民泊という新たな空き家活用をご提案します。
民泊で培ったおもてなしの心で、わたしたちの「とこのま」へお客様をお迎えいたします。
あなたの理想の住まいやライフスタイル、一緒にかなえませんか?
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とこのま(床の間)とは?
日本建築における畳の部屋にある座敷飾りのひとつです。
床の間がある奥の席が上座とされ、客人をもてなす意味があることが屋号の由来です。
こんなお困りごとがある方へ
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不動産屋さんって
怪しいなあ…
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不動産の専門用語が
よくわからない…
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土地や建物代金の他に
どんなお金がかかるんだろう…
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相続で揉めない
ようにしたい…
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相続した空き家を
どうすれば…
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農地って
売れるのかな…
提供サービス
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不動産仲介業
土地や建物を売りたい人と買いたい人、貸したい人と借りたい人をマッチングします。申込から契約、引渡しまでお取引をサポートいたします。
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不動産コンサルティング
不動産のお悩みや課題解決のアドバイスやサポート、空き家活用などお客様のご要望に応じて最適なプランをご提案いたします。
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民泊事業
空き家でお困りの方へ。民泊は安定的な収入源として注目されています。民泊の始め方から物件のホームステージングや改装の提案、運営代行までワンストップでサポートします。
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住宅宿泊管理業
民泊(住宅宿泊事業)を無人で運営するためには、管理業者へ管理を委託する必要があります。とこのま不動産は住宅宿泊管理業者の登録をしており管理業務を請け負うことができます。
不動産取引について知っておくべきこと
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不動産売却の流れ
不動産売却はまず不動産業者を選ぶことからはじまります。業者選びのコツはもちろん、物件の引渡しにいたるまでの流れをあらかじめ知っておくことで、より良い条件で売却できる可能性がグッとあがります。
不動産売買にかかる費用
不動産取引は売るときも買うときも様々な費用がかかります。内容と金額のイメージを把握しておくことで、余裕をもった資金計画を立てることができます。
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相続した空き家の放置はNG!
相続登記が義務化されたことで、今後空き家を相続する方が増えていくと予想されます。空き家を放置することによって発生する思わぬトラブルや経済的な損失を防ぐため、知っておくべきことがあります。
Instagramリールでは1分間でサクッと学べる不動産の豆知識を投稿中!
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素肌美チャンネルにてとこのま民泊を紹介してもらいました!
当宿の魅力がぎっしり詰まった動画となっていますので、ぜひ一度ご覧ください。
スタッフ紹介
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ブログ
よくある質問
- Q物件の取扱いエリアはどこですか?
- A
現地確認に行ける場所であればどこでも対応可能です。またお打合せはオンライン会議や、遠方にお住いのお客様で対面をご希望であればレンタルスペースなどの利用も対応可能です。フットワークの軽さと対応手段の豊富さが強みです。詳細はお問合せ下さい。
- Q一度でも問合せをしたらしつこく営業されませんか?
- A
お客様と気持ちの良い関係を築きたいので、しつこい営業はいたしません。来るもの拒まず、去るもの追わずの、お客様のお悩みや困りごとの解決型スタイルです(笑)。
- Q忙しくて電話でのやりとりが煩わしいのですが…
- A
電話は相手の時間を唐突に奪ってしまうものなので、苦手な方も多くいらっしゃいます。メール、公式LINE、各種SNSなど、お客様がやりとりしやすいツールに合わせて対応可能です。特にお金や納期などの事項については、書面もしくは電子データなど必ずお互いが確認できる形でやりとりを行います。
- Q空き家を売りたいのですが、残置物が残っています。撤去してからでなければ売り出しはできませんか?
- A
残置物があっても売り出しは可能です。引渡しまでの撤去を条件として契約の締結もできます。その場合のメリットは、契約後の片付けとなるため、家の売却利益を間もなく撤去費用に充てられること。デメリットは、広告に室内写真が載せづらいのと、内覧時の印象がよくないため、買主が見つかるまでに時間がかかることです。
- Qしばらく空き家となっていた戸建てを賃したいのですが、残置物が残っています。撤去してからでなければ広告はできませんか?
- A
残置物があっても広告は可能です。ただし、賃貸は早めの入居を希望される方が多いため、片付けやクリーニング、設備の動作確認などを短期間で行わなければなりません。残置物がそのまま使える家具や設備であれば、借主様次第で現状のまま借りてもらえる可能性もあります。
- Q空き家で民泊をすることは可能ですか?
- A
建物の表題登記と保存登記がされている一般住宅であれば、消防法に適合する設備を設置することで民泊ができる可能性は高いです。
ただし自治体によって用途制限や上乗せ条例があるので調査が必要です。ご興味があれば一度ご相談下さい。
- Q農地の売却は可能ですか?
- A
可能です。
- 農地のまま売却する
- 地目を変更して売却する
のいずれかとなります。農地のまま売る場合は、買主が農家または農業生産法人に限られることでなかなか買い手が見つからないため、価格は安くなる傾向にあります。市街化調整区域の農地を宅地や雑種地へ地目変更する場合は、農業委員会の許可が必要です。農地は以下のように区分されています。
- 農用地区域内農地 …青地(あおち)といいます
- 甲種農地 …以下の4種を白地(しろち)といいます
- 第1種農地
- 第2種農地
- 第3種農地
農用地区域内農地と甲種農地、第1種農地は、地目の変更が原則不可です。第2種農地は状況によって認められ、第3種農地は変更が認められています。いずれにせよ転用の目的が明確であることが必要なので、売るために転用しておくということはできません。農地のことで疑問やお困りのことがあればご相談下さい。
アクセス
群馬県知事(1)第7950号
とこのま不動産
〒370-0332
群馬県太田市新田中江田町522-2
東武伊勢崎線「世良田駅」より徒歩22分
駐車場あり
電話番号/FAX共通:0276-49-5764
メールアドレス:info@tokonoma-re.com
営業時間:10:00~18:00 水・日定休