よくある質問

Q
物件の取扱いエリアはどこですか?
A

現地確認に行ける場所であればどこでも対応可能です。またお打合せはオンライン会議や、遠方にお住いのお客様で対面をご希望であればレンタルスペースなどの利用も対応可能です。フットワークの軽さと対応手段の豊富さが強みです。詳細はお問合せ下さい。

Q
一度でも問合せをしたらしつこく営業されませんか?
A

お客様と気持ちの良い関係を築きたいので、しつこい営業はいたしません。来るもの拒まず、去るもの追わずの、お客様のお悩みや困りごとの解決型スタイルです(笑)。

Q
忙しくて電話でのやりとりが煩わしいのですが…
A

電話は相手の時間を唐突に奪ってしまうものなので、苦手な方も多くいらっしゃいます。メール、公式LINE、各種SNSなど、お客様がやりとりしやすいツールに合わせて対応可能です。特にお金や納期などの事項については、書面もしくは電子データなど必ずお互いが確認できる形でやりとりを行います。

Q
空き家を売りたいのですが、残置物が残っています。撤去してからでなければ売り出しはできませんか?
A

残置物があっても売り出しは可能です。引渡しまでの撤去を条件として契約の締結もできます。その場合のメリットは、契約後の片付けとなるため、家の売却利益を間もなく撤去費用に充てられること。デメリットは、広告に室内写真が載せづらいのと、内覧時の印象がよくないため、買主が見つかるまでに時間がかかることです。

Q
しばらく空き家となっていた戸建てを賃したいのですが、残置物が残っています。撤去してからでなければ広告はできませんか?
A

残置物があっても広告は可能です。ただし、賃貸は早めの入居を希望される方が多いため、片付けやクリーニング、設備の動作確認などを短期間で行わなければなりません。残置物がそのまま使える家具や設備であれば、借主様次第で現状のまま借りてもらえる可能性もあります。

Q
農地の売却は可能ですか?
A

可能です。

  • 農地のまま売却する
  • 地目を変更して売却する

のいずれかとなります。農地のまま売る場合は、買主が農家または農業生産法人に限られることでなかなか買い手が見つからないため、価格は安くなる傾向にあります。市街化調整区域の農地を宅地や雑種地へ地目変更する場合は、農業委員会の許可が必要です。農地は以下のように区分されています。

  • 農用地区域内農地 …青地(あおち)といいます
  • 甲種農地     …以下の4種を白地(しろち)といいます
  • 第1種農地
  • 第2種農地
  • 第3種農地

農用地区域内農地と甲種農地、第1種農地は、地目の変更が原則不可です。第2種農地は状況によって認められ、第3種農地は変更が認められています。いずれにせよ転用の目的が明確であることが必要なので、売るために転用しておくということはできません。農地のことで疑問やお困りのことがあればご相談下さい。

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